労働安全衛生法に基づく【業務規定の変更の報告】
第十九条の十九
検査業者は第十九の十五第三号の特定自主検査の業務に関する規程を変更したときは、遅滞なく所轄都道府県労働局長等に報告しなければならない。

労働安全衛生法の法令に基づいて、清書納言を適切にスムーズにご利用頂くために、所轄労働局に申請するための書類を準備しております。

ご提出のための申請用の書類と申請用のチェックリストは、セットアップディスク内に格納して、納品させて頂いております。

PDFファイルで格納しておりますので、印刷して社名、印を押して所轄労働局へ提出して頂くと適切にご利用いただけます。